特定技能制度について

日本の労働市場の人手不足は深刻化しており、経済・社会基盤の持続可能性を阻害するリスクが高くなっているなかで、一定の専門性と技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくために特定技能制度が創設されました。

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。

特定技能1号のポイントは、

  • 在留期間:
    1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で5年まで
  • 技能水準:
    試験で確認
  • 日本語能力:
    生活や業務に必要な日本語能力を有するか確認
  • 受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象

特定技能は特に人手不足が顕著である以下の12業種を対象としています。

  • 介護
  • 自動車整備業
  • ビルクリーニング
  • 航空業
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連産業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 建設業
  • 飲食料品製造業
  • 造船・舶用業
  • 外食業

特定技能は新しい制度です

2019年4月に特定技能制度が開始されました。

技能実習制度では、転職が認められていませんでしたが、特定技能では、同一職種であれば転職が可能となりました。特定技能2号では家族帯同も可能となりました。

特定技能と技能実習では就業可能な業種・職種が異なり、 特定技能では現在12業種が対象業種となっています。

特定技能では技能実習では必要であった監理団体が義務ではなくなったり、受け入れ人数制限も原則なくなるなどの制度変更がされました。

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特定技能はまだ新しい制度です

ご不明な点があればTalent Indonesiaまでご相談ください。

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インドネシアからの特定技能採用

日本で働くインドネシア人労働者は約8万人いるとされています。

その内の少なくない割合を技能実習生として日本での労働を始めたインドネシア人が占めます。既にインドネシアに帰国した元実習生も多く存在し、彼らが特定技能の在留資格を取得して再び日本で労働する可能性があります。

インドネシアの国内にて介護、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、製造業、ビルクリーニングなどの試験が実施され、他業種向け試験も実施される予定ですので、今後、対象の全業種で資格を持ったインドネシア人は増える見込みです。

特定技能人材の採用フロー

特定技能人材の採用は、特定技能人材が日本国内に居住している場合と外国に居住している場合で異なります。

1. 国内にいるインドネシア人を雇用する場合

  • Talent Indonesiaで国内居住のインドネシア人を探す
  • 面接などを行い内定を出す、合意後に特定技能雇用契約を締結する
  • 1号特定技能外国人支援計画を策定する
  • 出入国在留管理庁へ、該当者の在留資格の変更を届ける(特定技能へ変更申請)
  • 入社前支援を経て就労スタート
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2. 国外に居住する外国人を雇用する場合

  • Talent Indonesiaでインドネシア在住のインドネシア人を探す
  • 面接などを行い内定を出す、合意後に特定技能雇用契約を締結する
  • 1号特定技能外国人支援計画を策定する
  • 出入国在留管理庁へ該当者の特定技能の在留資格を申請する
  • 日本への渡航など入社前支援を経て就労スタート

Talent Indonesiaのカバー範囲

上記、特定技能インドネシア人の雇用の流れの中の、インドネシア人材を探して(求人票の掲載、拡散、採用プロセス支援、特定技能雇用契約を締結、出国までのサポートをTalent Indonesiaではカバーします。状況に応じて、緊急事態やインドネシア政府への報告業務はサポートしますが、日本に行った後の候補者のサポートは基本企業や登録支援機関が責任持って行うことになります。

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